2017年10月24日
5人死傷で殺意否認 車運転の女、初公判 静岡地裁浜松支部
浜松市中心街で2015年5月、乗用車が暴走し5人が死傷した事件で、殺人と殺人未遂、道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた中国籍、主婦(34)=浜松市東区=の裁判員裁判初公判が24日、静岡地裁浜松支部(山田直之裁判長)で開かれた。女は殺人と殺人未遂の罪について、「認めません」と起訴内容を否認し、弁護側は「運転当時心神喪失か少なくとも心神耗弱状態だった」と主張した。
冒頭陳述で検察側は「人を死亡させる現実的危険性が高いと認識して歩行者をはねた」などと述べ、殺意があったと指摘した。弁護側は「持病の統合失調症が深刻な状態にあり、(事故は)病気抜きに理解できない」と訴えた。
検察側は殺人、殺人未遂罪が認められない場合は「予備的訴因」として、自動車運転処罰法違反の危険運転致死傷罪か、過失致死傷罪の適用を求めた。女は罪状認否で危険運転致死傷罪も否認し、過失致死傷罪は認めた。道交法違反(ひき逃げ)の罪については「当初は(事故を起こしたことを)認識していなかった」と述べた。
公判は11月14日までの計14回審理を行い、11月24日に判決が言い渡される。
起訴状などによると、女は15年5月2日午前10時50分ごろ、浜松市中区鍛冶町のスクランブル交差点で乗用車を運転中、赤信号を無視して交差点に進入、歩行者に衝突し、同区の主婦=当時(31)=を死亡させ、4人にけがをさせた上、逃走したとされる。
<メモ>予備的訴因 訴因は起訴状に記載された犯罪事実で、犯罪とされる行為に適用すべき罪名が複数考えられる時に、いくつかの訴因に順位をつけて公判を進めることができる。一つの公訴事実に訴因は一つが原則だが、刑事訴訟法は訴因を一つに特定できない場合、予備的に訴因を加えることを認めている。判決はいずれかの訴因を基に言い渡される。どの訴因も立証されていないと裁判所が判断すれば無罪になる。
冒頭陳述で検察側は「人を死亡させる現実的危険性が高いと認識して歩行者をはねた」などと述べ、殺意があったと指摘した。弁護側は「持病の統合失調症が深刻な状態にあり、(事故は)病気抜きに理解できない」と訴えた。
検察側は殺人、殺人未遂罪が認められない場合は「予備的訴因」として、自動車運転処罰法違反の危険運転致死傷罪か、過失致死傷罪の適用を求めた。女は罪状認否で危険運転致死傷罪も否認し、過失致死傷罪は認めた。道交法違反(ひき逃げ)の罪については「当初は(事故を起こしたことを)認識していなかった」と述べた。
公判は11月14日までの計14回審理を行い、11月24日に判決が言い渡される。
起訴状などによると、女は15年5月2日午前10時50分ごろ、浜松市中区鍛冶町のスクランブル交差点で乗用車を運転中、赤信号を無視して交差点に進入、歩行者に衝突し、同区の主婦=当時(31)=を死亡させ、4人にけがをさせた上、逃走したとされる。
<メモ>予備的訴因 訴因は起訴状に記載された犯罪事実で、犯罪とされる行為に適用すべき罪名が複数考えられる時に、いくつかの訴因に順位をつけて公判を進めることができる。一つの公訴事実に訴因は一つが原則だが、刑事訴訟法は訴因を一つに特定できない場合、予備的に訴因を加えることを認めている。判決はいずれかの訴因を基に言い渡される。どの訴因も立証されていないと裁判所が判断すれば無罪になる。
Posted by gerila at 17:54
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