2017年10月04日

ヘリ墜落事故 有罪判決の操縦75歳男「今後も操縦する気ある」

 兵庫県三木市のレジャー施設で2015年、ヘリコプターが墜落して乗員2人が重軽傷を負った事故で、ヘリを操縦し、業務上過失傷害などの罪に問われた大阪府四條畷市の無職中山儀光被告(75)の判決公判が4日、神戸地裁であった。倉成章裁判官は「操縦かんの適正な操作を怠った過失は大きい」とし、禁錮1年6月、執行猶予3年、罰金50万円(求刑禁錮1年6月、罰金50万円)を言い渡した。

 判決によると、15年6月7日午後1時半ごろ、三木市の施設内の野球場で、技能審査を受けずにヘリを操縦し、無許可で離陸。飛行中の安全確保を怠り、ヘリを2〜3メートルの高さから墜落させ、同乗男性(52)に左肩骨折の重傷を負わせた。

 同被告は7月の公判で「ヘリの操縦は私の人生で最もやりたかったことで、今後も操縦する気はある」などと述べた。同裁判官は「被害者への謝罪を誠実にし、軽率な行為を反省して二度とこのようなことがないように」と説諭した。



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